診療情報の開示について
当院では厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報等の開示を行っています。
開示内容
当院で保管されている診療情報等(診療録・検査情報・画像情報など)が対象となります。但し、他院より提供された記録については、開示する診療情報等には含まれません。
開示請求の方法
- 当院所定の診療情報開示請求書をご記入いただき、当院にご提出ください。
※ご来院時にご記入も可能です。
※当院窓口にてのみ開示請求を受け付けます。電話・メール・ホームページ等、間接的な連絡での開示請求はできませんのでご了承ください。 - 請求者と患者の関係に応じて、下記に示す所定の公的身分証明書の提示、または写しの提出が必要になります。
※必要に応じてコピーさせていただきます。請求者が患者本人の場合
1つでよい (A)運転免許証 旅券 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳在留カード 外国人登録証明書 他 2つ必要
B+BまたはB+C(B)保険証 診察券 国民年金手帳 国民・厚生年金証書 介護保険被保険者証 他 (C)会社の身分証明書または学生証(現在有効なもの) 公的機関が発行した写真付き資格証明 請求者と患者が別人の場合
請求者が患者本人でない場合には、患者本人である場合にご用意いただく証明書とは別に下記の証書が必要になります。
ABCとは別に必要 ・戸籍謄本または住民票の原本(請求者と患者の関係が記載されていること)
・患者の同意書(存命で判断能力を有する場合) 家庭裁判所の証明書その他、代理人関係を確認し得る書類
※条件によって必要な証明書は変わります。 - 病院長および担当医師で協議の上で、開示可能であると判断した場合に、請求された診療情報等の複写を作成します。
- 作成した診療情報等の複写は、開示請求をされた方にのみ窓口で直接お手渡しします。
請求者以外の方へのお渡しはできませんのでご了承ください。
診療情報を開示しない場合
以下のいずれかに該当する場合には、開示をお断りすることがあります。
・診療情報等の法定保存期間を経過し、廃棄されている場合(紙カルテ)
・開示請求者に、診療情報等の開示を求める資格がないと判断される場合
・診療情報等の開示が、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
・患者以外からの請求で、患者本人が開示を希望されない場合
・その他、診療情報等の開示を不適切とする事由がある場合
診療情報の開示にかかる費用
・診療情報等の複写(モノクロ)…1枚につき30円
・診療情報等の複写(カラー) …1枚につき100円
・画像データ(CD-RまたはDVD-R)…1枚につき1,100円
※すべて税込価格